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「農民戸籍を非農民戸籍に変更した」後、請負土地を村民委員会に返還しなければならないか?
Q:私は農民で、土地2ムーを請け負っている。私は大学に入学した後、非農業戸籍に変えた。但し、卒業した後、ずっと就職できなかったので、農村で田植えをして生計を立てていた。しかし、今年、村民委員会から私の戸籍が既に当該村にないから田植えの土地を強制的に回収すると告知された。この場合、村民委員会のやり方は正しいか?

A: 「農村土地請負法」によると、農民の土地請負経営権は法律の保護を受けるが、請負期間中、注文者は原則的に請け負った土地を回収または調整してはならない。但し、請負期間中、特殊な場合が現れた場合、注文者は請負地に対して調整または回収を行うことができる。ここでいう「特殊な場合」には、請負居住地と身分に変化が生じた場合が含まれる。「農村土地請負法」第26条第3項は「請負期間中、請負人の家族全員が区を設置した市に移転し、非農業戸籍に変更された場合、請け負った耕地と芝生を注文者に返還しなければならない。請負人が返還しない場合、注文者は請け負っている耕地と芝生を回収することができる。」と定めている。

 上記規定に基づき、村民委員会が請負人の土地経営権を強制的に回収する場合、同時に次の二つ条件を満たさなければならない。一つ目は、請負人の家族全員が既に区を設置した市に移転している場合。二つ目は、請負人の家族全員が既に非農業戸籍に変更されている場合。本件において、あなたの家族全員は既に非農業戸籍に変更されているが、依然として元の場所に居住しており、「区を設置した市」に移転されていないため、上記の第3項の規定に適合しない。よって、あなたは依然として当該土地の請負経営権を有し、村民委員会には一方的に回収する権利がない。従って、村民委員会のやり方は正しくない。あなたは継続して当該請負地を耕す権利がある。もし継続して耕す時にまた村民委員会とトラブルが発生した場合、あなたは郷(鎮)人民政府に対して調停を申立てまたは人民法院に対して提訴することによって、自分の請負経営権を守ることができる。

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