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貸主は借主に対して銀行同類貸付金利率の4倍の利息を求めることができるか?
Q:王氏は私の友達である。2010年5月1日、王氏は物件を購入するために急に金銭が足りないと言って、私から人民元5万元を借りた。双方は、2011年5月1日までに弁済すると約定したが、当時、利息については約定しなかった。現在、私は王氏を提訴したいと考えているが、人民法院は銀行同類貸付金利率の4倍を超えた利息についての主張は認めない可能性があるという。この場合、私は王氏に対して銀行同類貸付金利率の4倍という基準に従い計算した利息を求めることができるか?

A:中国は民間金銭消費貸借行為を認めている。自然人と自然人、自然人と企業またはその他の組織間の貸借行為を認めており、不法者が民間金銭貸借関係を利用して銀行同類貸付金利率より高い利息を約定することも認めている。しかし、約定する利息が最高で銀行同類貸付金の4倍を超えている場合は、法律上認めない。なお、銀行同類貸付金利率の4倍という基準に従って利息を計算すると主張できる場合は、金銭を借りる時に4倍の利率で利息を計算しまたは約定した利息が高すぎると明確に約定した場合に限る。もし金銭を借りる際に利息についての約定がない場合、利息がないものとみなす。あなたと王氏は金銭を借りる際に利息について約定していないため、金銭消費貸借期間内は利息がないものとみなされる。王氏が期間を過ぎても弁済しない場合、あなたは銀行同類貸付金利率に従い王氏に対して期間が過ぎた期間の利息を給付するよう主張することができる。

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