ネット上にプライベートを公開して、事実を捏造して報道した場合、プライバシー権の侵害になるかそれとも名誉権の侵害になるか?
Q:この間、テレビ番組に参加して出演した。出演する時に、きつい言い方をしたため、広く注目された。ネット上では私に対して「人肉捜索」を行う人も、ウェブサイトにおいては私の旧名と幼い頃の写真、家庭背景、恋愛経歴などを公開している人もある。また、私と某評価審査委員会のメンバーと曖昧な関係があると事実を捏造して報道する人もいる。これらのユーザーとウェブサイトの行為はプライバシー権の侵害になるかそれとも名誉権の侵害になるか?
A:もしネット上において貴方の同意を得ずに無断であなたの旧名、幼い頃の写真、家庭背景、恋愛経歴等を含めたあなたの個人生活秘密を公開する場合、あなたのプライバシー権の侵害に該当する。公開内容が事実を捏造したものであり、侮辱、誹謗をする意図がある場合、あなたの名誉権の侵害に該当される。ネット上での公開行為についてあなたは上記の場合に分けて自分の権利を主張することができる。
中国「権利侵害責任法」はプライバシー権について規定を設けている。プライバシー権は個人生活秘密権とも呼ばれるが、公民が自分の秘密を公開する意思がないまたは他人に知ってもらう意思がない権利を指すが、中には、通信秘密権、個人生活秘密権(個人財産状況、生活経歴、個人情報などに対して有する、他人の不法利用を禁止する権利を指す)等が含まれる。
名誉権の侵害とプライバシー権の侵害との一番大きな違いとしては、前者は事実を捏造して侮辱、誹謗し、後者は権利者の同意を得ずに事実を開示することである。
〒 200001
中国上海市北京東路668号
科技京城西楼 19F−D座
日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai
電話:(0086)-21-6172-0223
携帯:(0086)-138-1788-5788
(24時間日本語対応)
E-mail:altai@nuodilaw.com