公証債権文書について紛争が生じた場合、直接裁判所に提訴することができるか?
Q:2013年6月、僕は馬氏から人民元20万元を借りた旨の金銭消費貸借契約書について公証債権文書を作成した。その後、僕と馬氏は金銭消費貸借契約書の履行問題について紛争が生じた。当年の9月、馬氏は裁判所に対して強制執行を申し立てた。僕は、我々の公証債権文書は無効であるとして、直接裁判所に対して提訴することができるか?
A:「最高人民法院による強制執行効力を有する公証債権文書の内容に関する紛争について提起した訴訟を裁判所が受理するか否かの問題についての回答」によると、「中華人民共和国民事訴訟法」第214条及び「中華人民共和国公証法」第37条に基づき、公証を経た給付を内容とし、かつ債務者が強制執行を受け入れる意思のある承諾が明記されている債権文書は法に基づき強制執行効力を有する。債権者または債務者は当該債権文書の内容について紛争があり、直接裁判所に民事訴訟を提起する場合、裁判所は受理しない。但し、公証債権文書に確かに誤りがあるにも関わらず、裁判所がそれを執行しないとの裁定を下す場合、当事者、公証事項の利害関係者は紛争内容について裁判所に対して民事訴訟を提起することができる。よって、あなたは直接裁判所に対して起訴することができない。
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