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不動産を借金の担保として入れた場合、抵当権を有するか?

Q:李氏は張氏から人民元10万元を借りた。張氏と李氏は、李氏は自分が所有する不動産を抵当担保として提供すると約定した。双方は、契約を締結した後、李氏は不動産所有権を張氏に引き渡したが、抵当登記手続きは行わなかった。その後、借金の期間が満了したが、李氏は弁済することが困難であったため、張氏は抵当権の行使を求めた。当該不動産について、如何なる第三者も権利を主張していない。この場合、張氏は抵当権を有することができるか?

A:「物権法」第14条は「不動産物権の設立、変更、譲渡及び消滅について、法律の規定に従い登記すべきである場合、不動産登記簿に記載した時点より効力が生じる。」と定めている。同法第15条は、「当事者間で締結する不動産物権の設立、変更、譲渡、消滅に関する契約は、法律に別途定めのある場合または契約に別途約定のある場合を除き、契約成立時に効力が発生する。物権登記を行っていない場合、契約の効力に影響を与えない。」と定めている。上記規定に基づき、抵当契約は成立時に効力が生じる。それは、抵当契約は抵当権を設立する当事者の意思表示を表し、かつ、当該意思表示に拘束されるからである。しかし、債務者は抵当権が実現できるように、抵当登記を行わなければならない。よって、あなたの友達は抵当権を有しないが、抵当登記手続きを請求することができ、登記が行われた後は抵当権の実行を主張することができる。

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