最新情報

企業の職員が事前に退職手続きを行う場合、経済補償金についてどのように処理するか
Q: 私は某社の職員で、未だ法定退職年齢に達していないが、事前に退職手続きを行うことを決定した。そうしたら、私の使用者からこの場合、養老保険金しか支払えず、経済補償金は支払うことができないと言われた。経済補償金についての某社のやり方は「労働法」の規定に適合するか?

A:「労働法」は、「使用者と労働者が協議により労働契約を解除しまたは使用者が積極的に労働契約を解除する場合でないと、使用者には経済補償金を支払う義務がない。これに対して、労働者が積極的に労働関係を解除する場合、使用者は経済補償金を支払う義務がない。」と定めている。よって、あなたが事前に退職手続きを行い積極的に労働契約関係を解除する場合、あなたの使用者のやり方は「労働法」の規定に違反していない。

総合案内
日本語・法律相談予約

〒 200001     

中国上海市北京東路668号

科技京城西楼   19F−D座

日本業務担当:阿爾泰 (アルタイ) Altai

電話:(0086)-21-6172-0223

携帯:(0086)-138-1788-5788

    (24時間日本語対応)

E-mail:altai@nuodilaw.com

金融・融資関連法律サポート

場所:〒 200001 中国上海市北京東路668号・科技京城西楼19F−D座

日本語業務担当:アルタイ 携帯:0086-138-1788-5788 (24時間日本語対応) E-mail:altai@nuodilaw.com

 事務所その他電話:0086-21-53083622  53085022  FAX:0086-21-53082933  MSN:nuodi-law@hotmail.com

中国金融 上海融資相談 融資法律