企業の職員が事前に退職手続きを行う場合、経済補償金についてどのように処理するか?
Q: 私は某社の職員で、未だ法定退職年齢に達していないが、事前に退職手続きを行うことを決定した。そうしたら、私の使用者からこの場合、養老保険金しか支払えず、経済補償金は支払うことができないと言われた。経済補償金についての某社のやり方は「労働法」の規定に適合するか?
A:「労働法」は、「使用者と労働者が協議により労働契約を解除しまたは使用者が積極的に労働契約を解除する場合でないと、使用者には経済補償金を支払う義務がない。これに対して、労働者が積極的に労働関係を解除する場合、使用者は経済補償金を支払う義務がない。」と定めている。よって、あなたが事前に退職手続きを行い積極的に労働契約関係を解除する場合、あなたの使用者のやり方は「労働法」の規定に違反していない。
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