張氏は自分の請負経営権を趙氏に譲渡した。Aは張氏との約定に従い元の請負土地に道路を建設して通行することができるか?
Q:Aは土地を請け負っている。出入りが不便であるため、張氏と書面で張氏が請け負っている土地上に道路を建設してAの通行に供し、Aは張氏に人民元2万元を支払う旨の契約を締結した。しかし、これにつき登記は行われていない。その後、張氏は自分の請負経営権を趙氏に譲渡した。現在、趙氏は通行拒否を求めている。こういう状況の中で、趙氏のやり方は正しいか?
A:Aと張氏は約定によって請負経営権を有する張氏の土地の上に道路を建設したが、登記が行われていない。この場合、Aが有する地役権は善意の第三者に対抗することができない。対抗することができないということは、義務者に変更が生じた場合、もし譲受人が当該地役権の存在を知らなかった場合、権利者は譲受人に対抗することができない。もし張氏が土地の請負経営権を趙氏に譲渡する際に趙氏が当該地役権の存在を知らなかった場合、即ち、善意の第三者である場合、趙氏の土地上の通行を拒否することができる。もし趙氏が当該地役権の存在を知っている場合、当該土地上の通行を拒否することができない。具体的な状況については、趙氏が当時に土地の請負経営権を譲り受ける際に当該土地での地役権を知っているか否かについて更に調査する必要がある。
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