紛失した腕時計を回収することができるか?
Q:三年前、私は腕時計を紛失した。今年、私は偶然に張氏が私の腕時計をはめていることを発見した。それで、張氏に聞いたところ、某腕時計の店で市場価格5百元で購入したという。この場合、私は張氏に対して返還を求めることができるか?
A:「物権法」第107条は、「所有権者またはその他の権利者は紛失物を取り戻す権利がある。当該紛失物が譲渡により他人に占有された場合、権利者は処分権のない者に対して損害賠償を請求しもしくは譲受人を知りまたは知り得た日より2年以内に譲受人に対して現物の返還を請求することができる。もし譲受人が競売により紛失物を購入しまたは経営資格を有する事業者から紛失物を購入した場合、権利者は現物の返還を求める際に譲受人に対して費用を支払わなければならない。権利者が譲受人に対して費用を支払った後、処分権のない者に対して求償する権利がある。」と定めている。よって、あなたは張氏に対して腕時計の返還を求める権利はあるが、張氏に5百元を支払わなければならない。その後、処分権のない者、即ち、腕時計の店主に対して求償することができる。
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