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経済的困難な状況にある大学生は既に母と離婚している父に対して金銭を要求する権利があるか?
Q:現在、李氏は2009年7月に大学に入学した大学生で、1986年に生まれた。李氏は毎年学費5000元を支払わなければならない。李氏の父母は彼が幼い時、離婚した。李氏の母が扶養権を持ち、李氏の父は毎月500元を扶養費として満18歳まで給付した。李氏の母は衣服を販売して生計を立てている。しかし、李氏が大学に入学した後、李氏の母の収入がだんだん減って、生計と大学の学費が困難な状況である。こういう状況の中で、李氏は李氏の父に対して毎年生活費と学費合計4000元を立て替えるよう求める訴訟を提起することができるか?

A:できない。

 中国の法律では、満18歳以上の成年人は完全な民事行為能力者に属し、父母と同等の民事主体地位を持つことになる。同時に、中国「婚姻法」第21条第2項は、父母が扶養義務を履行しない場合、未成年人の子女または独立して生活することができない子女は、父母に対して養育費を給付するよう求める権利があると定めている。ここで言う「独立して生活することができない子女」とは、在校生で高校及び高校以下の教育を受け、または労働能力を失いまたは完全に失っていること等客観的原因により正常な生活を維持することが困難な成年人子女を指す。本件において、李氏は既に満18歳で、大学教育を受けているため、自分の労働収入で生活を維持し学業を継続しなければならず、李氏の父は李氏を大学まで扶養する義務がない。

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