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実習期間中、在校生が受けた傷害は労災に属するか?

Q:私は某大学の在校性である。某大学と某ホテルは、某大学の在校性の実習先を某ホテルとし、実習期間は半年である旨の契約を締結した。実習期間中、私は機械に挟まれ怪我を受けた。怪我について診断したところ、5級傷害であった。事故の発生後、ホテルは私が在校生で、しかも、実習期間中であることを理由に賠償を拒否した。学校側は仕事中に怪我を受けたことを理由に賠償に同意しないと主張した。実習期間中受けた怪我は労災に属するか?

A:実習生は労災保険基金から賠償を受ける主体資格を有していないため、労災保険待遇を受けることができない。「労災保険条例」第29条は、「職員が業務執行中、事故に遭い傷害を受けまたは職業病に罹り、病院で治療を受けた場合、労災医療待遇を受けることができる。」と定めている。即ち、労災事故が適用される主体範囲は職員で、職員でないと「労災保険条例」に基づき労災保険待遇を受けることができない。よって、在校性はこれらの労働者の条件が満たされず、かつ、実習期間中の身分も在校性であるため、実習先のことで法律上の労働者になることはできない。労災保険基金から賠償金を獲得することができる主体は、使用者と労働関係または事実上の労働関係が確立された労働者に限られる。
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