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借りた車両に交通事故が発生した場合、車両の所有者は責任を負わなければならないか?
Q:このほど、私は自分の車を私の友達に貸してあげた。友達はドライブする時、交差点で赤信号を突入したため三輪車とぶつかって、三輪車の乗客を死亡させた。当該車は交通事故責任強制保険に加入しているため、保険会社は一部の賠償金を支払った。現在、友達は私の所に来て、保険会社が支払った賠償金額では不十分であるため、私が一部賠償しなければならないと求めている。それは、交通事故を起こしたのは私の車であるからであると主張した。この場合、私は賠償責任を負うべきか?

A:「中華人民共和国権利侵害責任法」第49条は、「賃借、借用等の理由で自動車の所有者と使用者が同一でないときに発生した交通事故の責任が当該自動車側に属する場合、保険会社は自動車強制保険の責任限度額の範囲内において賠償を行う。足りない部分については自動車の使用者が賠償責任を負う。損害の発生について自動車の所有者に過失がある場合、相応の賠償責任を負う。」と定めている。

 上記規定に基づき、車両を賃貸、賃借した場合、通常、車両の所有者は賠償責任を負わない。車両の所有者は、自分に過失がある場合に限って、相応の賠償責任を負う。このような過失には、実務上、主に次の二つの場合が含まれる。一つ目は、車両の所有者が使用者に運転免許がないことまたは飲酒状態であること等を知りながら、賃貸、賃借する場合。二つ目は、車両の所有者が車両に交通安全技術に危険が潜んでいることを知りながら、車両を賃貸、賃借する場合。当該規定によって、あなたが車両を賃貸した場合、上記の二つの場合がなく、過失もなければ、賠償責任を負わない。

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