同棲関係を解除する時、男女の間に生まれた子女の扶養権はどちらが持つか?
Q:僕と彼女は結婚証を受領していないまま、一緒に何年間生活した。私達の間には12歳の娘がいる。現在、私達は一緒に生活したくなくて同棲関係を解除したいと思うが、娘の扶養権はどちらが持つか?
A:「最高人民法院による未結婚登記の男女が夫婦の名義で同棲生活をしたことによる案件審理についての若干意見」第9条は、不法な同棲関係を解除する時、双方の間に生まれた非嫡出子はどちらが扶養権を持つかについて、双方は協議し、協議が不調となった場合は、子女の利益と双方の具体的な状況に基づき判決しなければならず、哺乳期間中の子女は、原則的に母が扶養権を持つが、父の条件がよく、母が同意した場合、父が扶養権を持つこともできるが、子女が制限民事行為能力者である場合、子女本人の意見を聴取しなければならず、一方が未成年の子女を他人が引き取って育てる場合、他方の同意を得なければならないと定めている。
同棲関係を解除する時、子女をどちらが扶養権を持つかについて話し合うことができるが、話し合う時には、子女の利益を配慮すると同時に、子女の意見も聴取しなければならない。
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