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未登記の不動産は相続対象になりうるか?
Q:父は退職した後、勤務先から物件1つをもらった。その後、父の勤務先は当該不動産に対して取壊し・改造を行う必要があるため、父と「住宅改造賠償協議」を締結し、取壊し・改造をした後、元の土地の上に新しい物件を建ててから父に渡すと約定した。契約書を締結した後、当該物件はすぐに取り壊され、元の土地に新しい物件を建築した。しかし、新築物件について不動産所有権登記が行われていないうちに、2012年1月父が死亡し、2012年8月母が死亡した。私は父と母の間で生まれた一人っ子で、父母は新築物件を私に相続させるとの遺書を残した。この場合、私は未だ登記されていない物件を相続することができるか?

A:「物権法」の規定によると、不動産所有権の取得根拠は登記である。新築物件の所有権が未だあなたの父母の名義に書き換えられておらず、貴方の父母は当該物件の所有権を取得していない状況であるため、あなたは当該物件を遺産として相続することができない。但し、中国相続法第3条及び最高人民法院による『中華人民共和国相続法』を貫徹執行することに関する若干問題についての意見」第3条によると、公民が相続することができるその他の合法な財産には有価証券及び履行する対象物が財物である債権等が含まれる。これらの規定から分かるように、債権を遺産として分配を行うことは法律上認められ、保護される。上記の法律規定に基づき、本件における取壊協議において約定された履行する対象物である、使用者のために新築した不動産を権利者に入れ替えた上で、財産性権利としての当該債権相続することができる。

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