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使用者が出稼ぎ農民を失業保険に加入させない場合、使用者賠償責任を負わなければならないか?
Q:私は出稼ぎ農民である。労働期間中、使用者が私の失業保険料を納付していなかったため、失業保険金を受領することができなくなった。この場合、私は使用者に対して失業保険金の支払いを求めることができるか?

A:「失業保険条例」第21条は、農民契約制労働者は一定の条件を満たす場合、一括で失業生活補助金を受領することをできると定めている。当該条文は、二つ
の意味が含まれる。一つは、使用者には農民契約制労働者のために失業保険料を納付する義務がある。もう一つは、農民契約制労働者は都市職員のような失業保険待遇を受けることができないが、規定に従い一括生活補助金を受領することができる。もし使用者の過失が原因で、関連失業保険料を納付しなかったことにより農民契約制労働者が失業した後一括で生活補助金を受領することができない場合、使用者は賠償責任を負わなければならない。よって、この場合、あなたは使用者に対して失業保険金の支払いを求めることができる。もし使用者の過失により、関連失業保険料を納付しなかったことにより、農民契約制労働者が失業した後一括で生活補助金を受領することができなくなった場合、使用者が賠償責任を負わなければならない。従って、この場合、あなたは使用者に対して失業保険金の支払いを求めることができる。

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