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協議離婚が合意に至らなかった場合、既に履行した口頭財産分割協議書は有効であるか?
Q:私と妻は離婚問題について口頭財産分割協議書を締結し、私の名義で登記された夫婦が共有する物件を妻の名義に変更した。その後、妻は後悔して、離婚に同意しなかった。こういう状況の中で、私達が締結した離婚財産分割協議書は有効であるか?妻の名義に登記された物件は妻の個人財産に属するか?

 A:質問において述べられた状況に基づき、貴方達が締結した口頭財産分割協議書は、既に履行しているものの、離婚協議が不調となったため、二人間の当該財産分割協議書は無効となる。なお、当該物件を既に妻の名義に変更して登記されているが、依然として貴方達の共有財産に属する。

  「最高人民法院による『中華人民共和国婚姻法』適用に関する若干問題についての解釈(三)」第14条によると、当事者が締結した、離婚登記または人民法院での協議離婚を条件とした財産分割協議書について、もし双方の協議離婚が不調となり、一方が離婚訴訟において当該財産分割協議書を取り消す場合、人民法院は当該財産分割協議書は効力が生じていないものとして認定し、かつ、実際の状況に基づき法によって夫妻の共有財産について分割を行わなければならない。よって、夫妻が締結した口頭財産分割協議書が、離婚協議が不調となったことにより、法的効力を生じることができない。同時に、夫妻が離婚のため締結した財産分割協議書は要式協議であるため、双方が離婚合意に達した後、当該協議書において署名しないと離婚協議は効力を生じることができない。また、財産分割問題についての処理も離婚を前提にしなければならない。

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