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労働関係が解除されると、社会保険はどうなるか?
 Q:私は某工場と労働契約を締結した。その後、当該工場は他の工場と共同で会社を設立したが、新設会社と某条項について意見が一致しなかったため、私は当該新設会社と労働契約を締結しなかった。その後、私と労働契約を締結した元の某工場は新設会社と新たな労働契約を締結していないことを理由に、私との労働関係を解除し、私の社会保険も停止した。元の某工場のこのようなやり方は合法であるか?

A:社会保険は労働能力を喪失し、暫くの間職場を失いまたは健康などが原因で損失を受けた者に収入または補償を提供する社会経済制度である。社会保険は保険加入者の一生涯に続く保険であり、連続性は社会保険関係の基本的な特徴であるため、保険加入者が使用者との労働関係を解除する時は、社会保険も本人とともに移転される。「労働契約法」第50条は、「使用者は労働契約を解除または終了する時に労働契約の解除又は終了の証明を発行し、かつ15日以内に労働者のために個人情報ファイルと社会保険関係の移転手続きを行わなければならない。」と定めている。よって、元使用者は一方的にあなたの社会保険を停止してはならず、社会保険関係が新設会社に移転できるように協力しなければならない。

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