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企業は養老保険料の納付義務を免れることを職員と約定することができるか?
Q:某私営企業は工商行政管理局の認可を経て設立された企業である。私は当該企業と労働契約を締結したが、当該労働契約は自ら作成した標準契約である。当該労働契約においては、企業は現在創業段階に置かれ、経営が困難な状況であるため、高い賃金を支払うことで国が定める各種の手当、住宅積立金、養老保険料、交通手当、食事代等を合わせてカバーし、職員が自ら商業養老保険に加入しなければならず、企業は職員のために養老保険料を負担しないと約定されている。その後、双方は労働契約を解除し、私はコンピューター会社に採用された。その後、当該コンピューター会社の人事部から養老保険基金の移転手続きを行わなければならないと告知された。しかし、元の某私営企業は双方の労働契約において明確に約定されているため、企業は養老保険料を負担しないと主張した。この場合、誰が私の養老保険費用を負担しなければならないか?

A:養老保険は強制的な性質を持っている。「労働法」第72条は、使用者と労働者は法によって社会保険に加入し、社会保険料を納付しなければならない。当該規定から分かるように、企業は必ず職員のために期日通りに基本養老保険料を納付しなければならず、人事異動が発生した際には、養老保険移転手続きを行わなければならない。

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