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法定退職年齢は養老保険金支給の根拠となるか?
Q:私は1954年7月に生まれた。2004年7月に退職条件を満たしているため、某人事労働及び社会保障局の審査を経た上で、主管リーダーが2004年7月20日に許可意見書に署名したが、私の養老保険手続きは2006年7月になって終了され、その後、某人事労働保障局が2006年7月30日に私の退職待遇は2006年7月から受けることができると確定した公文書を発送した。よって、私の「企業職員退職審査認可表」に記載された「社会保険機構審査確認意見……2006年7月26日」は労働行政部門の審査認可意見「 ……2004年7月27日」は一致しない。この場合、私の養老保険金は何時から支給されるか?

A:法定退職年齢は養老保険金支給の根拠となる。あなたの法定退職年齢は企業職員退職審査認可表において退職に同意した落款日、即ち2004年7月27日で、養老金の支給計算は2004年8月から計算する。

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