非全日制を実行する使用者が労働者と養老保険料を納付しないと約定したことは合法であるか?
Q:使用者は私を非全日制労働者として採用した。労働契約書には私の養老保険料を納付しないと約定されている。その後、労働契約が解除されたため、私は使用者に対して養老保険料を納付するよう求めたところ、使用者から労働契約書において既に養老保険料を納付しないと約定されていると告知された。しかし、私はこのような約定は法律に違反すると考える。この場合、使用者と私との約定は法律の規定に適合するか?
A:あなたと使用者間の関係は非全日制労働関係に属し、双方が契約において養老保険料に関する約定は法律、行政法規の関連規定に違反しない。「社会保険法」第10条第2項によると、臨時雇いがいない個人事業主、使用者が加入した基本養老保険にいない非全日制従業人員及びその他の柔軟従業人員は基本養老保険に加入することができるが、個人が基本養老保険料を納付する。当該規定から分かるように、非全日制労働者は養老保険に加入することができるが、個人が養老保険料を納付しなければならない。従って、養老保険料を納付しないとの使用者とあなたの約定は法律に違反しない。
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