夫が浮気したため、離婚訴訟を提起した場合、妻は損害賠償を請求することができるか?
Q:現在、私は夫が愛人と同棲しているため、離婚したいと考えている。子供の扶養権は私が持ちたいが、不動産、車両等の婚前財産が全部夫の名義で登記されているため、私達の共有財産の価値はそれほど高くない。こういう状況の中で、私はどうすべきか?夫に対して補償を求めることができるか?
A:不動産、車両等が夫の名義で登記されているため、これらの財産は夫婦双方の共有財産に属さないが、「婚姻法」第46条によって、貴方は離婚訴訟を提起する際に、同時に夫に対して損害賠償を請求して補償をもらうことができる。「婚姻法」第46条は、次のいずれかに該当され、離婚に至った場合、過失のない側は損害賠償を請求する権利がある。(一)重婚の場合。(二)配偶者を有する者が他の者と同棲する場合。(三)家庭内暴力を振るう場合。(四)家庭構成員を虐待、遺棄する場合。
中国「婚姻法」は、弱者に対して相応の規定を設けて保護している。例えば、第39条は「離婚する際に、双方は夫妻の共有財産について協議により処理する。協議が不調となった場合、人民法院は財産の具体的な状況に基づき、子女と女性の権益を配慮する原則に従い判決を下す。」と定めている。また、第40条は、「婚姻関係の存続期間中得られた財産について夫妻が書面でそれぞれ自分が所有するものと約定しているものの、一方が子女を養育したり、老人の面倒をみたり、他方の労働に協力したりする等比較的多い義務を果たしている場合、離婚する際に、他方に対して補償を請求する権利があり、他方は補償しなければならない。」と定めている。よって、共有財産の部分について、もし夫と話し合うことによって解決することが困難である場合、人民法院はあなたとあなたの子供の権益保護に有利な原則に従い処理する。
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