女子職員が妊娠したため、会社が減給したが合法的であるか?
Q:去年、私は私営企業に入社し、当該私営企業と労働契約を締結した。月給は人民元1万2千元である。現在、妊娠5ヶ月を迎えているが、会社は妊娠したため業務量が顕著に下がったとして月給を人民元8千元まで引き下げた。会社のこのようなやり方は法律上認められるか?
A:「中華人民共和国労働契約法」第35条第1号は、使用者と労働者は合意の上、労働契約において約定された内容を変更するができるが、労働契約を変更する場合は、書面による形式を採らなければならないと定めている。「中華人民共和国婦女権益保障法」第27条第1号は、如何なる使用者は結婚、妊娠、産休、哺乳等の場合が生じたため、女子職員の賃金を引き下げたり、解雇したり、一方的に労働(雇用)契約またはサービス協議を解除したりしてはならない。但し、女子職員が労働(雇用)契約またはサービス協議の終了を求めた場合は除く。
婦女の合法的権益を保障することは全社会の共同責任であり、かつ、月経期、妊娠期、産休期、哺乳期にある女子職員に対して特殊な保護を与えなければならない。労働契約の双方は約定に従い自己の義務を全面的に履行しなければならない。会社があなたの月給を人民元8千元に引き下げたことは契約の変更に属し、減給を行う場合、会社はあなたと合意しなければならない。あなたの同意を得ずに、会社はあなたの賃金を引き下げてはならない。
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