不動産使用者は事業主委員会を起訴することができるか?
Q:僕は上海市で不動産物件一つを購入して、友達に貸してあげた。ところで、不動産の事業主委員会から出された不動産管理活動に関する内容は、僕の合法的権益を侵害する内容だと思う。この場合、僕の友達は当該不動産の使用者として、裁判所に対して当該決定を取り消す訴訟を提起することができるのか?
A:本件は事業主による取消権紛争に属する。事業主による取消権紛争とは、事業主が事業主大会または事業主委員会により下された決定が自分の合法的権益を侵害したとして、法律の規定に基づき裁判所に対して提起する事業主大会または事業主委員会の決定を取り消す紛争を指す。「物権法」に定められた一つの新型民事紛争として、先ず、留意が必要な点は、居住区の事業主しか当該訴訟を提起することができないことである。「不動産管理条例」第6条によると、事業主とは当該不動産居住区内で不動産所有権を有する者、即ち、建築物区分所有権を有する者を指す。
しかし、現実生活では、賃貸等の形で事業主の不動産を他人に使用させ、実際に不動産業務を負う者が不動産の使用権者になるのが一般的である。このような不動産の使用権者が事業主の不動産管理権を有することができるか否かについて、現在のところ、法律には明確な規定を設けていない。従って、裁判所が事業主による取消権訴訟を受理する際は、事業主の身分を審査しなければならない。審査の結果、不動産の使用権者で所有権者でない場合、通常、認めない。事業主か否かは不動産所有権登記簿を調べて判断する。よって、事業主委員会の決定に不服がある場合、不動産の所有権者が裁判所に対して訴訟を提起しなければならない。
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