契約関連法務
行政許可又は登記後でなければ効力が発生しない契約について
法律、行政法令の規定に許可又は登記後でなければ契約効力が発生しないと定めてある契約を締結後、許可又は登記を申請する手続を行う義務のある当事者は、法律の規定又は契約の約定に基づき許可又は登記の申請を行わなかった場合、契約法第四十二条第(三)項の定め「その他の信義誠実の原則に違反する行為」に該当します。 裁判所は事案の具体的な状況及び相手方の請求などに基づき、許可や登記の手続を行えるよう判決することができ、当該、当事者はこれによって発生した費用及び相手方にもたらした実際の損失につき、損害賠償責任を負うものとします。
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